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* フェイズサッポロのホームページは、2024年11月10日に更新されました * *  新しい事、それは フェイズサッポロから発信!!* The goal of our shop is the development of the industry *

  Visitors, especially those from overseas, are welcome at our shop.
For those wishing to call us (JA8EFI/Saito),
 our Wires-X node is 15802 as *JA8YFI-ND* ,on 144.560MHz or 439.560MHz repeater. 
Call possible 9:30 to 19:00


北海道ドローン研究会を応援してます。

dji製品の取扱いを開始しました
dji Neo
ドローン入荷好評販売中!!

 


 

2011年GUAM DX バケーション 
2012年AUSTRALIA DX バケーション
2013年DAYTON ハムべンション

JARL会員受付業務代行を始めました



定休日:毎週月曜日
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総務省
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指定無線設備の購入者の皆様へ

1 無線局を開設するには免許が必要
  お客様がお買いあげになった無線設備は、電波法令により指定無線設備となっています。この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の免許を受けなければなりませんのでご注意下さい。(電波法第4条)

指定無線設備とは、
 (1)26.1MHzを超え28.0MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
 (2)144MHz以上146MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
 (3)430MHz以上440MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
 (4)889MHzを超え911MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
をいいます。
ただし、次のものは除かれます。
  ・無線電話以外の無線設備
  ・27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
  ・航空機に施設された無線設備
  ・基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線   設備
  ・電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局の無線設備(発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備 、市民ラジオの無線局の無線設備等)


2 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則あり
  無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(電波法110条第1号)
3 免許を受けるためには免許申請が必要
  無線局の免許を受けるには、免許申請書を裏面の表の地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出して、免許の申請を行うことが必要です。
  なお、アマチュア無線及びパーソナル無線の免許申請については、次の機関において免許申請の代行を行っています。

無線局種 免許申請代行者 必要書類
アマチュア無線 ティエスエス株式会社 保証事業部
〒112-0011 東京都文京区千石4-22-6
03-5976-6411(代)
委任状、
技術基準適合証明書等
パーソナル無線 (財)電気通信振興会
〒170-0003 東京都豊島区駒込2-3-10 
03-3940-3951
委任状、
技術基準適合証明書等

各種免許申請に関するお問い合せは
有限会社フェイズ札幌
〒064-0922 札幌市中央区南22条西11丁目
TEL 011-531-3151

 

 

この Web サイトに関するご質問やご感想などについては、saito@phase-sa.comまで電子メールでお送りください。
最終更新日(up dated) : 2008/03/22